遺贈による寄付について|九州盲導犬協会
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遺贈によるご寄付
「財産を盲導犬の育成に役立てたい」とお考えの方へ・・・
遺贈は、遺言により財産の全部または一部を特定の人に贈与することでご自身のご意思を尊重出来るご寄付です。遺贈をお考えの方には、当協会と遺贈に関する業務提携を結んでいる信託銀行をご紹介することも出来ますので、是非当協会までご連絡をお願いします。
公益財団法人九州盲導犬協会は、内閣総理大臣から公益財団法人の認定を受けています。相続財産を公益財団法人へ寄付した場合、租税特別措置法により、相続税が非課税になります。詳しくは最寄りの税務署、税理士等にお問合わせください。



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