FAX:092-324-3386
福岡県糸島市東702番地1
盲導犬を育成するためには、一頭あたり何百万円という費用が必要になります。その育成費用のほとんどが皆様のご寄付や募金によって支えられています。
皆様から寄せられたご寄付はすべて盲導犬育成事業のために使用させていただきます。より多くの視覚がい者の方々に盲導犬を貸与するために、どうぞあなたのご支援をよろしくお願いいたします。
詳細は上記バナーをクリック
公益財団法人九州盲導犬協会は、自動的に寄附金(会費を含む)が優遇される特定公益増進法人であり、寄附者には税制面で大幅な優遇措置がとられます。
特定公益増進法人とは、各種の事業団や公団、特殊法人などのうち、特に文化の向上や社会福祉に対する貢献度が大きい法人、すなわち公益の増進に著しく寄与する法人のことを言います。九州盲導犬協会は平成22年5月に公益財団法人へ移行しました。したがって特定公益増進法人としての当協会への寄附金および賛助会費は、自動的に税制上の優遇措置を受けることができます。
また平成23年より新たに設けられた『 税額控除制度 』は、これまでの『 所得控除制度 』に比べて個人の寄附者にとって減税効果が大きくなります。
新たに設けられた『税額控除制度』または従来の『所得控除制度』いずれかの適用となります。
個人が支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を申請した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
個人が支出した寄附金について、確定申告時に所得控除制度の適用を申請した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
個人住民税の寄附金税額控除については『所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県または、市町村が条例により指定したもの』が対象となります。当協会は福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、糸島市から寄附金控除指定団体に指定されています。
ただし限度額は総所得金額等の30%です。詳しくは居住している市町村にお問い合わせください。
寄附金については次の算式により損金算入の対象となります。
≪損金算入額≫
一般寄附金の損金算入限度額 (下記*3)と同額まで別枠で損金算入できます。
ご寄附の都度発行する領収証ならびに税額控除証明書 (Aの「税額控除」の場合のみ必要 )を翌年の確定申告時にご提出ください。なお領収証の再発行はいたしかねますので大切に保管していただくようお願いいたします。
詳しくは「国税庁ホームページ」 〉タックスアンサー 〉法人税 〉寄附金 〉No.5283 をご覧ください。
温かいご支援ありがとうございます。皆様から寄せられる寄付は、例えば以下のように使われています。
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